甲南高等学校同窓会・会則
第1章 総則
第1条
本会は母校の発展に寄与し会員相互と在校生の親睦を図ることを目的とする。
第2条
本会は甲南高等学校同窓会と称する。
第3条
本会は甲南学園の同窓会を構成する組織である。
第2章 会員
第4条
本会は次の者を以って会員とする。
- 1.
- 甲南高等学校卒業生
- 2.
- 甲南中学校・高等学校に在籍したもので役員会の承認を得て、総会に報告されたもの
第4条の2
次の者を本会の準会員とする。
- 1.
- 甲南高等学校に在籍し、本会の入会金を納めたもの
第5条
本会は甲南高等学校職員並びに本会に功労ある人を客員とする。
第6条
会員は氏名・現住所・職業を明記して本部事務局に通知することを要する。
第3章 組織
第7条
本会は本部事務局を平生記念館内に置き、地方支部は必要に応じて設置することが出来る。
地方支部は役員を選び本部事務局へ通知することを要する。
第8条
本会の役員を次の通りにする。
- 1.
-
会長1名 幹事会で互選する副会長若干名 幹事会で互選する幹事長1名 幹事会で互選する事務局長1名 幹事会で互選する副幹事長1名 幹事会で互選する副事務局長1名 幹事会で互選する幹事長補佐若干名 幹事会で互選する事務局長補佐若干名 幹事会で互選する会計1名 幹事会で互選する副会計1名 幹事会で互選する常任幹事100名以内 幹事会で互選する幹事入会時にあっては、各卒業年毎に各クラスより原則2名選出し幹事会で推薦し、総会の承認を得る。ただし、入会後に増員の必要が生じた場合は、当該学年からの申出により、追加選出を行い、幹事会で推薦し、総会の承認を得る。監事2名 幹事会で推薦し総会の承認を得る
- 2.
- 幹事を除く役員は、その就任時の年齢を満70歳未満とする。
- 3.
- 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残任期とする。
- 4.
- 役員は、その任期の満了後も後任者の就任までは、その職務を行う。
- 5.
- 本会に顧問を置くことが出来る。顧問は会長が推薦し幹事会で承認する。
第9条
- 1.
- 会長は本会を代表し会務全般を統括する。又 総会の議長を務める。
- 2.
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ定められた順位でその職務を代行する。
- 3.
- 幹事長は会務を処理し運営の遂行にあたる。
- 4.
- 副幹事長ならびに幹事長補佐は幹事長を補佐する。
- 5.
- 常任幹事は本会の運営に関する重要方針を協議する。
- 6.
- 幹事は会員を代表し、本会の重要会務を審議する。
- 7.
- 事務局長は本会すべての事務処理を行う。
- 8.
- 副事務局長ならびに事務局長補佐は事務局長を補佐する。
- 9.
- 会計は本会の会計処理を行う。
- 10.
- 副会計は会計の補佐をする。
- 11.
- 監事は本会の会計をはじめ会務全般を監査する。
第10条
- 1.
- 常任幹事会は、会長、副会長、幹事長、常任幹事、事務局長、副幹事長、幹事長補佐、副事務局長、事務局長補佐、会計、副会計により構成され、幹事会に諮る会務全般の企画立案を行う。
- 2.
- 幹事会は、会長、副会長、幹事長、幹事、事務局長、副幹事長、幹事長補佐、副事務局長、事務局長補佐、会計、副会計により構成され、役員の選出及び推薦委嘱を行い、その他会務運営に関する重要事項の審議を行う。
- 3.
- 常任幹事会、幹事会は会長がこれを招集する。
- 4.
- 常任幹事会、幹事会の運営は別に定める常任幹事会、幹事会運営規則による。
- 5.
- 会長は、必要に応じて特定の事項を審議するために委員会を設置することが出来る。
第4章 総会
第11条
- 1.
- 定時総会は毎年1回10月までに開催し、前年度の活動報告、決算報告並びに活動計画、予算及びその他重要事項の承認を求める。
- 2.
- 臨時総会は会長が必要と認めたとき、又は会員50名以上が議案を示し要求があった時か幹事会の要求があったとき開催しなければならない。招集手順は総会に準ずる。
第12条
- 1.
- 総会は会長がこれを招集する。総会の招集は少なくとも10日以前にその会議に附すべき事項・日時・場所を記載した書面を持って通知しなければならない。
- 2.
- 臨時総会は要求のあった日から60日以内に召集しなければならない。
第13条
- 1.
- 総会の議事は出席者の過半数を以って決し、可否同数の場合には議長がこれを決する。
- 2.
- 出席不能の場合には、書面をもって決議に参加することが出来る。
第5章 会計
第14条
本会の経費は入会金、臨時会費、寄付金、雑収入等を持って支弁する。
第15条
- 1.
- 入会金の額は別途幹事会において定める。
- 2.
- 臨時会費はそのつど幹事会の承認を得て徴収する。
第16条
- 1.
- 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。
- 2.
- 会計監査は年1回これを行う。
第6章 雑則
第17条
本会会則は総会出席者の3分の2以上の同意により改正することが出来る。
慶弔規定 同窓会功労者に対しては香典等弔意を表する。
昭和39年11月15日 制定
昭和54年11月7日 改正
平成7年11月12日 改正
平成14年8月25日 改正
平成17年5月28日 改正
平成19年5月26日 改正
平成24年5月26日 改正
平成29年6月3日 改正
令和2年8月22日 改正
令和3年8月20日 改正
令和6年5月25日 改正
昭和54年11月7日 改正
平成7年11月12日 改正
平成14年8月25日 改正
平成17年5月28日 改正
平成19年5月26日 改正
平成24年5月26日 改正
平成29年6月3日 改正
令和2年8月22日 改正
令和3年8月20日 改正
令和6年5月25日 改正